神聖巫連盟 : 雑談用

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T14
 藻女@神聖巫連盟  - 14/2/6(木) 23:05 -
http://www30.atwiki.jp/idress/pages/572.html
引用なし

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<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36@121-86-117-166f1.osk2.eonet.ne.jp>
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T13
 藻女@神聖巫連盟  - 14/2/6(木) 23:04 -
http://www30.atwiki.jp/idress/pages/603.html

T13政策ログ08が二つあり、09が抜けているので注意
09のURLはhttp://www30.atwiki.jp/idress/pages/581.htmlとなっています
引用なし

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<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36@121-86-117-166f1.osk2.eonet.ne.jp>
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政策まとめ用ツリー
 藻女@神聖巫連盟  - 14/2/6(木) 23:02 -
ターン別に枝を切ります
引用なし

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<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36@121-86-117-166f1.osk2.eonet.ne.jp>
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たいげんつき4
 みぽりん  - 14/1/4(土) 18:34 -
●国民番号と名前@所属藩国
36-00695-01:みぽりん@神聖巫連盟


●太元書式+太元データ

○書式36-00695-01:みぽりん:東国人+理力使い+理力使い+漢方医+護民官2


○太元でのデータ

<本隊>
体格:筋力:耐久力:外見:敏捷:器用:感覚:知識:幸運
8:5:6:12:7:18:14:14:8
装甲(通常):7
魅力:13
詠唱:20
治療:19
侵入(敏捷・器用):12 / 侵入(幸運):8
追跡(感覚):14 / 追跡(幸運):8
偵察:14
隠蔽:8
陣地構築(筋力):5 / 陣地構築(知識):14
歌唱:13


○同調
36-00695-01_みぽりん:12


●アイドレス3版記述
名前:みぽりん
みぽりん:みぽりんの体格:8:体格
みぽりん:みぽりんの筋力:5:筋力
みぽりん:みぽりんの耐久力:6:耐久力
みぽりん:みぽりんの外見:12:外見
みぽりん:みぽりんの敏捷:7:敏捷
みぽりん:みぽりんの器用:18:器用
みぽりん:みぽりんの感覚:14:感覚
みぽりん:みぽりんの知識:14:知識
みぽりん:みぽりんの幸運:8:幸運

みぽりん:みぽりんの治療行為:19:治療行為
みぽりん:みぽりんの詠唱攻撃:20:詠唱攻撃
みぽりん:みぽりんの攻撃機会:10:攻撃機会

みぽりん:みぽりんの装甲:7:装甲
みぽりん:みぽりんの魅力:13:魅力
みぽりん:みぽりんの侵入:12:侵入
みぽりん:みぽりんの追跡:14:追跡
みぽりん:みぽりんの偵察:14:偵察
みぽりん:みぽりんの隠蔽:8:隠蔽
みぽりん:みぽりんの陣地構築(知識):14:陣地構築
みぽりん:みぽりんの歌唱:13:歌唱

みぽりん:みぽりんの受付の効果:9:陣地構築
みぽりん:みぽりんの護民の紋章の効果:9:陣地構築
みぽりん:みぽりんの護民官2の特殊能力:15:陣地構築


#以下着用アイドレスの深度まとめ
#アイドレス名:深度:計算基準
#東国人:1:東国人
#理力使い:2:東国人→理力使い
#漢方医:4:東洋医学市民病院→漢方医
#護民官2:5:護民官→護民官2
#受付:3:イベント取得
#護民の紋章:3:イベント取得

●今回使う能力
みぽりん【護民官として国民のみんなと力を合わせて仮設住宅を建築する:4000:陣地構築:47:4】

今回使用したリソース
みぽりん:みぽりんの陣地構築(知識):14:陣地構築
みぽりん:みぽりんの受付の効果:9:陣地構築
みぽりん:みぽりんの護民の紋章の効果:9:陣地構築
みぽりん:みぽりんの護民官2の特殊能力:15:陣地構築
引用なし

パスワード


<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)@p8157-ipbfp2901tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp>
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たいげんつき3
 みぽりん  - 14/1/4(土) 18:31 -
●国民番号と名前@所属藩国
36-00695-01:みぽりん@神聖巫連盟


●太元書式+太元データ

○書式36-00695-01:みぽりん:東国人+理力使い+理力使い+漢方医+護民官2


○太元でのデータ

<本隊>
体格:筋力:耐久力:外見:敏捷:器用:感覚:知識:幸運
8:5:6:12:7:18:14:14:8
装甲(通常):7
魅力:13
詠唱:20
治療:19
侵入(敏捷・器用):12 / 侵入(幸運):8
追跡(感覚):14 / 追跡(幸運):8
偵察:14
隠蔽:8
陣地構築(筋力):5 / 陣地構築(知識):14
歌唱:13


○同調
36-00695-01_みぽりん:12


●アイドレス3版記述
名前:みぽりん
みぽりん:みぽりんの体格:8:体格
みぽりん:みぽりんの筋力:5:筋力
みぽりん:みぽりんの耐久力:6:耐久力
みぽりん:みぽりんの外見:12:外見
みぽりん:みぽりんの敏捷:7:敏捷
みぽりん:みぽりんの器用:18:器用
みぽりん:みぽりんの感覚:14:感覚
みぽりん:みぽりんの知識:14:知識
みぽりん:みぽりんの幸運:8:幸運

みぽりん:みぽりんの治療行為:19:治療行為
みぽりん:みぽりんの詠唱攻撃:20:詠唱攻撃
みぽりん:みぽりんの攻撃機会:10:攻撃機会

みぽりん:みぽりんの装甲:7:装甲
みぽりん:みぽりんの魅力:13:魅力
みぽりん:みぽりんの侵入:12:侵入
みぽりん:みぽりんの追跡:14:追跡
みぽりん:みぽりんの偵察:14:偵察
みぽりん:みぽりんの隠蔽:8:隠蔽
みぽりん:みぽりんの陣地構築(知識):14:陣地構築
みぽりん:みぽりんの歌唱:13:歌唱

みぽりん:みぽりんの受付の効果:9:陣地構築
みぽりん:みぽりんの護民の紋章の効果:9:陣地構築
みぽりん:みぽりんの護民官2の特殊能力:15:陣地構築


#以下着用アイドレスの深度まとめ
#アイドレス名:深度:計算基準
#東国人:1:東国人
#理力使い:2:東国人→理力使い
#漢方医:4:東洋医学市民病院→漢方医
#護民官2:5:護民官→護民官2
#受付:3:イベント取得
#護民の紋章:3:イベント取得

●今回使う能力
みぽりん【護民官として国民のみんなと力を合わせて仮設住宅を建築する:4000:陣地構築:47:4】

今回使用したリソース
[18:30:22] 蒼のあおひと: みぽりん:みぽりんの陣地構築(知識):14:陣地構築
みぽりん:みぽりんの受付の効果:9:陣地構築
みぽりん:みぽりんの護民の紋章の効果:9:陣地構築
みぽりん:みぽりんの護民官2の特殊能力:15:陣地構築
引用なし

パスワード


<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)@p8157-ipbfp2901tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp>
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Re:たいげんつき
 みぽりん  - 14/1/4(土) 18:28 -
●国民番号と名前@所属藩国
36-00695-01:みぽりん@神聖巫連盟


●太元書式+太元データ

○書式36-00695-01:みぽりん:東国人+理力使い+理力使い+漢方医+護民官2


○太元でのデータ

<本隊>
体格:筋力:耐久力:外見:敏捷:器用:感覚:知識:幸運
8:5:6:12:7:18:14:14:8
装甲(通常):7
魅力:13
詠唱:20
治療:19
侵入(敏捷・器用):12 / 侵入(幸運):8
追跡(感覚):14 / 追跡(幸運):8
偵察:14
隠蔽:8
陣地構築(筋力):5 / 陣地構築(知識):14
歌唱:13


○同調
36-00695-01_みぽりん:12


●アイドレス3版記述
名前:みぽりん
みぽりん:みぽりんの体格:8:体格
みぽりん:みぽりんの筋力:5:筋力
みぽりん:みぽりんの耐久力:6:耐久力
みぽりん:みぽりんの外見:12:外見
みぽりん:みぽりんの敏捷:7:敏捷
みぽりん:みぽりんの器用:18:器用
みぽりん:みぽりんの感覚:14:感覚
みぽりん:みぽりんの知識:14:知識
みぽりん:みぽりんの幸運:8:幸運

みぽりん:みぽりんの治療行為:19:治療行為
みぽりん:みぽりんの詠唱攻撃:20:詠唱攻撃
みぽりん:みぽりんの攻撃機会:10:攻撃機会

みぽりん:みぽりんの装甲:7:装甲
みぽりん:みぽりんの魅力:13:魅力
みぽりん:みぽりんの侵入:12:侵入
みぽりん:みぽりんの追跡:14:追跡
みぽりん:みぽりんの偵察:14:偵察
みぽりん:みぽりんの隠蔽:8:隠蔽
みぽりん:みぽりんの陣地構築(知識):14:陣地構築
みぽりん:みぽりんの歌唱:13:歌唱

みぽりん:みぽりんの受付の効果:9:陣地構築
みぽりん:みぽりんの護民の紋章の効果:9:陣地構築
みぽりん:みぽりんの護民官2の特殊能力:15:陣地構築


#以下着用アイドレスの深度まとめ
#アイドレス名:深度:計算基準
#東国人:1:東国人
#理力使い:2:東国人→理力使い
#漢方医:4:東洋医学市民病院→漢方医
#護民官2:5:護民官→護民官2
#受付:3:イベント取得
#護民の紋章:3:イベント取得

●今回使う能力
みぽりん【護民官として国民のみんなと力を合わせて仮設住宅を建築する:4000:陣地構築:47:4】

○複数タグ合算の場合
なし

/*/
引用なし

パスワード


<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)@p8157-ipbfp2901tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp>
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たいげんつき
 みぽりん  - 14/1/4(土) 16:46 -
●国民番号と名前@所属藩国
36-00695-01:みぽりん@神聖巫連盟


●太元書式+太元データ

○書式36-00695-01:みぽりん:東国人+理力使い+理力使い+漢方医+護民官2


○太元でのデータ

<本隊>
体格:筋力:耐久力:外見:敏捷:器用:感覚:知識:幸運
8:5:6:12:7:18:14:14:8
装甲(通常):7
魅力:13
詠唱:20
治療:19
侵入(敏捷・器用):12 / 侵入(幸運):8
追跡(感覚):14 / 追跡(幸運):8
偵察:14
隠蔽:8
陣地構築(筋力):5 / 陣地構築(知識):14
歌唱:13


○同調
36-00695-01_みぽりん:12


部隊の可能行為

&#8226;詠唱戦闘行為
&#8226;治療行為
&#8226;偵察行為
&#8226;追跡行為
&#8226;侵入行為
&#8226;隠蔽行為
&#8226;陣地構築行為
&#8226;歌唱行為


●アイドレス3版記述
名前:みぽりん
・みぽりんの体格、8、体格
・みぽりんの筋力、5、筋力
・みぽりんの耐久力、6、耐久力
・みぽりんの外見、12、外見
・みぽりんの敏捷、7、敏捷
・みぽりんの器用、18、器用
・みぽりんの感覚、14、感覚
・みぽりんの知識、14、知識
・みぽりんの幸運、8、幸運

・みぽりんの治療行為、19、治療行為
・みぽりんの詠唱攻撃、20、詠唱攻撃
・みぽりんの攻撃機会、10、攻撃機会

・みぽりんの装甲、7、装甲
・みぽりんの魅力、13、魅力
・みぽりんの侵入、12、侵入
・みぽりんの追跡、14、追跡
・みぽりんの偵察、14、偵察
・みぽりんの隠蔽、8、隠蔽
・みぽりんの陣地構築(筋力)、5、陣地構築(知識)14
・みぽりんの歌唱、13、歌唱


●今回使う能力


○複数タグ合算の場合


/*/
引用なし

パスワード


<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)@p8157-ipbfp2901tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp>
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アイドレス3
 みぽりん  - 14/1/3(金) 21:28 -
名前:みぽりん
・みぽりんの体格、8、体格
・みぽりんの筋力、5、筋力
・みぽりんの耐久力、6、耐久力
・みぽりんの外見、12、外見
・みぽりんの敏捷、7、敏捷
・みぽりんの器用、18、器用
・みぽりんの感覚、14、感覚
・みぽりんの知識、14、知識
・みぽりんの幸運、8、幸運

・みぽりんの治療行為、19、治療行為
・みぽりんの詠唱攻撃、20、詠唱攻撃
・みぽりんの攻撃機会、10、攻撃機会

・みぽりんの装甲、7、装甲
・みぽりんの魅力、13、魅力
・みぽりんの侵入、12、侵入
・みぽりんの追跡、14、追跡
・みぽりんの偵察、14、偵察
・みぽりんの隠蔽、8、隠蔽
・みぽりんの陣地構築、5、陣地構築
・みぽりんの歌唱、13、歌唱
引用なし

パスワード


<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)@p8157-ipbfp2901tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp>
・ツリー全体表示

02,03用
 藻女  - 14/1/3(金) 17:35 -
名前:藻女
・藻女の体格、6、体格
・藻女の筋力、3、筋力
・藻女の耐久力、4、耐久力
・藻女の外見、12、外見
・藻女の敏捷、6、敏捷
・藻女の器用、19、器用
・藻女の感覚、11、感覚
・藻女の知識、16、知識
・藻女の幸運、5、幸運

・藻女の治療行為、20、治療行為
・藻女の詠唱攻撃、21、詠唱攻撃
・藻女の攻撃機会、10、攻撃機会

・藻女の装甲、5、装甲
・藻女の魅力、14、魅力
・藻女の侵入、12、侵入
・藻女の追跡、11、追跡
・藻女の偵察、11、偵察
・藻女の隠蔽、5、隠蔽
・藻女の陣地構築、16、陣地構築
・藻女の歌唱、14、歌唱
引用なし

パスワード


<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36@58x158x106x242.ap58.ftth.ucom.ne.jp>
・ツリー全体表示

Re:児童福祉法
 藻女@神聖巫連盟  - 12/12/11(火) 23:26 -
*児童福祉法

**一章 総則

***第一条  すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
○2  すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
***第二条  国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。  
***第三条  すべて国民、国及び地方公共団体は、
***第四条  前三条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法

令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

**第一節 定義

***第五条  この法律で、児童とは、満十六歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一  乳児 満一歳に満たない者
二  幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三  少年 小学校就学の始期から、満十六歳に達するまでの者
○2  この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童をいう。
***第六条  この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の者をいう。
***第七条  この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう

**第二節 実施機関
**第八条  国及び自治体は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一  児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二  児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
三  児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随す

る業務を行うこと。

**第九条  自治体は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一  前条第一項に掲げる地方公共団体の業務の実施に関し、自治体相互間の連絡調整、情報の提供、職員の研修その他必

要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二  児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ 自治体の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこ

と。
ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
ホ 児童の一時保護を行うこと。
ヘ 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
○2  自治体の長は、前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、自治体に対

し、必要な助言を行うことができる。
○3  自治体の長は、第一項又は前項の規定による自治体の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任する

ことができる。
○4  自治体の長は、第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の全部又は一部を国で定める者に委託することができる。
○5  前項の規定により行われる第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

**第十条
自治体は児童に関する家庭その他からの相談を受け付ける場所(以下「児童相談所」という。)を設けなければいけない


○2児童相談所はその目的を全うするため、必要に応じ巡回を行うことができる。

**第十一条
児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。

**第十二条
国及び自治体はその他児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な機関を設け、専門職員を置く事が出来る

**第二章 福祉の保障

**第三節 要保護児童の保護措置等
**第十三条
要保護児童を発見した者は、これを国または自治体の設置する児童相談所その他適切な機関又は職員を介して国または自

治体の設置する児童相談所その他適切な機関に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童につい

ては、この限りでない。この場合においては、これを裁判所に通告しなければならない。

**第四節 要保護児童の保護措置等
**第十四条
この法律で、被措置児童等虐待とは、国及び地方公共団体の定める児童を保護する施設、個人、団体が、委託された児童

、入所する児童又は一時保護を加え、若しくは加えることを委託された児童(以下「被措置児童等」という。)について

行う次に掲げる行為をいう。
一  被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二  被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
三  被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の

児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
四  被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を

行うこと。

**第十四条の二
施設職員等は、被措置児童等虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。

**第十四条の三
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを国や地方公共団体の設置する該当施設、も

しくは第十二条により規定された必要な措置を講ずる権限を有する行政機関を介して、国や地方公共団体の設置する該当

施設、行政機関、もしくは自治体に通告しなければならない。

**第五節 雑則
**第十五条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一  身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
二  児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
三  公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
四  満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
四の二  児童に午後九時から午前五時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
四の三  戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、児童が来るのが不適切な場所に立ち入らせる行為
五  満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
六  児童に淫行をさせる行為
七  前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
八  成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
九  児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為

**第十五条の二  この法律に定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

**第三章 事業、養育里親及び施設
**第十五条の三  自治体は、障害児相談支援事業およびその他の支援事業(以下「障害児通所支援事業等」という。)を行うことができる。
**第十五条の四 自治体はその他の児童の健全な育成のための事業を行う事ができる。
**第十五条の五 自治体は子育て支援事業を行う事ができる
**第十六条 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
引用なし

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児童福祉法
 藻女@神聖巫連盟  - 12/12/11(火) 23:10 -
*児童福祉法

**一章 総則

***第一条  すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
○2  すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
***第二条  国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。  
***第三条  すべて国民、国及び地方公共団体は、
***第四条  前三条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法

令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

**第一節 定義

***第五条  この法律で、児童とは、満十六歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一  乳児 満一歳に満たない者
二  幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三  少年 小学校就学の始期から、満十六歳に達するまでの者
○2  この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童をいう。
***第六条  この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の者をいう。
***第七条  この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう

**第二節 実施機関
**第八条  国及び自治体は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一  児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二  児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
三  児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随す

る業務を行うこと。

**第九条  自治体は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一  前条第一項に掲げる地方公共団体の業務の実施に関し、自治体相互間の連絡調整、情報の提供、職員の研修その他必

要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二  児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ 自治体の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこ

と。
ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
ホ 児童の一時保護を行うこと。
ヘ 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
○2  自治体の長は、前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、自治体に対

し、必要な助言を行うことができる。
○3  自治体の長は、第一項又は前項の規定による自治体の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任する

ことができる。
○4  自治体の長は、第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の全部又は一部を国で定める者に委託することができる。
○5  前項の規定により行われる第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

**第十条
自治体は児童に関する家庭その他からの相談を受け付ける場所(以下「児童相談所」という。)を設けなければいけない


○2児童相談所はその目的を全うするため、必要に応じ巡回を行うことができる。

**第十一条
児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。

**第十二条
国及び自治体はその他児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な機関を設け、専門職員を置く事が出来る

**第三節 要保護児童の保護措置等
**第十三条
要保護児童を発見した者は、これを国または自治体の設置する児童相談所その他適切な機関又は職員を介して国または自

治体の設置する児童相談所その他適切な機関に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童につい

ては、この限りでない。この場合においては、これを裁判所に通告しなければならない。

**第四節 要保護児童の保護措置等
**第十四条
この法律で、被措置児童等虐待とは、国及び地方公共団体の定める児童を保護する施設、個人、団体が、委託された児童

、入所する児童又は一時保護を加え、若しくは加えることを委託された児童(以下「被措置児童等」という。)について

行う次に掲げる行為をいう。
一  被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二  被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
三  被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の

児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
四  被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を

行うこと。

**第十四条の二
施設職員等は、被措置児童等虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。

**第十四条の三
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを国や地方公共団体の設置する該当施設、も

しくは第十二条により規定された必要な措置を講ずる権限を有する行政機関を介して、国や地方公共団体の設置する該当

施設、行政機関、もしくは自治体に通告しなければならない。

**第五節 雑則
**第十五条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一  身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
二  児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
三  公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
四  満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
四の二  児童に午後九時から午前五時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
四の三  戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、児童が来るのが不適切な場所に立ち入らせる行為
五  満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
六  児童に淫行をさせる行為
七  前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
八  成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
九  児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為

**第十五の二  この法律に定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
引用なし

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中秋の名月SS
 みぽりん  - 11/9/12(月) 23:47 -
お月見


お月見とは〜
 旧暦8月15日に月を鑑賞する行事。
 この日の月は「中秋の名月」「十五夜」「芋名月」とよばれる。
 お団子やお餅、ススキ、サトイモをお供えして月を眺める。


/*/
みぽりんは張り切っていた。
珠さま方、犬士さん用のお団子。そして人用、神様用も用意して、山のようになったお団子を見てにっこりである。
「よかったですね、みぽりん様」
手伝ってくれた人たちに、みぽりんは笑顔でありがとうです!とお礼を言った。
ちなみに「様」付は断固として拒否していたが(みぽはみぽです!<みぽりん談> ) 、訳せば、別に自分の何が変わったわけじゃないので「様」付けはいやんなのです!なのだが、執政という身分のものを呼び捨てるわけにもゆかず、周囲があまりに困ったので、ここはみぽりんはめずらしく譲った。


縁側には、犬士たちがススキやサトイモを用意して待っていた。
お団子も一緒に、お月見用に並べる。
そこに、王犬、珠さまが登場する。
本日のおリボン月色のリボンに、秋の七草をあしらった布かざり。
付き合いのよい珠さまは、みぽせれくとのおリボンやらを、仕方ないなあというように大人の対応でお付けくださる。
みぽりんはいつものようにもふもふの王犬さまを、ぎゅーと抱きしめる。
そしてきもちのよいところをなでる。
初めは、苦手な犬を見て、腰がひけていた国民だったが、みぽりんのするのをみて、怖くないの・・・かな?と少しだけ思った。
犬士たちは、そんな国民の様子をみて、少しだけ、おびえた表情をゆるめた。

「じゃあ、せっかくなので、みんなでお団子をたべるのです!!」
月はどこにいった
心をあわせてみぽりん以外がそう思った。
「み、みぽりん様、せっかくなのでもう少し、みなさんで月を眺めませんか?」
勇気ある犬士の発言に、皆、心からの拍手。
みぽりんは、は、そうでしたといいながら、みんなに縁側に座るのを勧める。


今宵は「中秋の名月」。
まるい月が虚空に浮かぶ。
曇っていたのが心配されたが、雲間から満月は顔を出したのだ。


「綺麗だねー」
国民がふっとそうつぶやく。
「そうですね・・」
犬士が月をみつめながら返答する。
そうして、お互い、はっとしながら、見つめあい、照れ笑いをする。


「では!今度こそお団子たべるのです!」
だからメインはそこじゃないと・・。
いろいろ言いたかったが、あきらめた周囲は、まあ月をみながら食べるのもよいかと思いなおす。

お団子を中心に、人と犬士が車座になる。
まだおっかなびっくりだったり、慣れていない様子ではあったが、ぽつりぽつりと会話が始まる。


みぽりんは天を仰いだ。
「神様ー!神様もどうぞです!みんなでお月見なのです!」
にーっこりと笑顔のみぽりん。


神様たちが微笑んだ気がした。


秋の虫たちの演奏を聴きながら、みんなでおいしくお団子を食べた。
近くに、人間や、犬士、そして神様のぬくもりを感じながら。


Fin
引用なし

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Re:藻女のツリー
 藻女@神聖巫連盟  - 11/8/27(土) 22:33 -
藻女 の発言 :
こんばんは
築山 の発言 :
こんばんは
藻女 の発言 :
すいません、12枠指定の提出に関して質問よろしいでしょうか?
築山 の発言 :
はい
藻女 の発言 :
http://cwtg.jp/syousyo/nisetre.cgi?no=4598 こちらで組み込み宣言は着用12枠指定で直接行ってくださいとあるのでテンプレートを埋めて提出する以外に何か必要かと思い、12枠の提出先を探したところ
藻女 の発言 :
http://cwtg.jp/syousyo/nisetre.cgi?no=4597 こちらに12枠着用アイドレスの提出所があるといわれたのでこちらで宣言を提出すればいいのかと思ったのですが、場所的に違う気もします。
藻女 の発言 :
どう提出するのが正しいでしょうか
築山 の発言 :
http://cwtg.jp/syousyo/nisetre.cgi?no=4598
築山 の発言 :
こちらへ出してください
築山 の発言 :
提出はこちらの記事への返信で以下のテンプレートに沿ってご提出下さい。
築山 の発言 :
この通りです
築山 の発言 :
具体的には
築山 の発言 :
藩国番号:藩国名
藩国イグドラシルURL:http://〜
藩国12枠着用アイドレス表URL:http://〜
築山 の発言 :
藩国12枠着用アイドレス表URL:http://〜
築山 の発言 :
ここで新しい種族の12枠も提出いただければ
藻女 の発言 :
テンプレートを埋めるだけでいいんですね?12枠着用アイドレスの組み込み宣言は直接行ってくださいとあったので別途必要なのかと思ったのですが
築山 の発言 :
それで結構です
築山 の発言 :
いいえ
築山 の発言 :
12枠に
築山 の発言 :
これとこれとこれが入ります、と
築山 の発言 :
そういう意味です
築山 の発言 :
別途宣言は必要在りません
築山 の発言 :
新人アイドレスを作成するときに
築山 の発言 :
高位東国人を取得します
藻女 の発言 :
えっと、テンプレートを埋めるだけでは足りないけれど、組み込み宣言に関して別途必要と言うわけではないということですね
築山 の発言 :
これとこれとこれの枝を組み替えます、と
築山 の発言 :
普通の取得宣言では
築山 の発言 :
あらかじめ宣言が必要ですよね
築山 の発言 :
今回は この枝に組み込みます、というような宣言は不要で
築山 の発言 :
12枠を提出いただくkとおで
築山 の発言 :
直接指定がされたと見なします
築山 の発言 :
という意味ですので
藻女 の発言 :
なるほど、了解です
築山 の発言 :
テンプレートを埋めていただくだけで結構です
築山 の発言 :
はい
築山 の発言 :
大丈夫そうでしょうか?
藻女 の発言 :
大丈夫です。ありがとうございました
引用なし

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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.1; .NET C...@59-190-113-140f1.osk2.eonet.ne.jp>
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投稿しました
 みぽりん  - 11/7/29(金) 22:01 -
投稿いたしました。

http://www30.atwiki.jp/idress/pages/906.html


▼みぽりんさん:
>&#8226;国番号(もしくは国民番号):組織名(もしくはPC名):
>36:神聖巫連盟:
>
>罰則内容:裁定テンプレート(※下記参照):
>消費ミス:合計消費が実際の消費と異なっている
>
>
>ミスのあった所属組織名、もしくは個人名等とそのURL:巫本隊(T17神聖巫連盟の藩国部隊です):http://www25.atwiki.jp/nanakazari/pages/338.html
>
>ミスの具体的内容:
>【巫本隊】部隊の合計消費の{食糧}が【11】万tであるべきところを【12】万tと、【+1】万t過大提出されています。
>その理由は【犬士の食糧消費の端数をT16以前と同様に切り上げ処理をしていたため】です。
>#PC11名+犬士1名(11+0.5=11.5)による編成で、本来食糧消費が11万tになるところを12万tに切り上げてしまった。
>
>ミスの影響(どのように処理が進められたのかを簡潔に):過大消費ミスの為、これによる直接的なゲームへの影響はないかと思われます。
>
>
>ミスの該当記事URL(コメント欄の場合は+日時):
>http://www25.atwiki.jp/nanakazari/pages/338.html
>
>備考(修正許可根拠URLなど):
>編成プリフライトチェックよりご指摘いただきました。
>#プリフライト指摘記事 
> http://echizen.fq-fq.net/redmine/issues/235
>
>
>連絡先(藩国BBSなど):
>http://troep.sakura.ne.jp/I_Dress/BBS/c-board.cgi?id=I_Dress
>
>
>以上になります。よろしくお願いいたします。
引用なし

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修正しました。
 みぽりん  - 11/7/29(金) 21:39 -
&#8226;国番号(もしくは国民番号):組織名(もしくはPC名):
36:神聖巫連盟:

罰則内容:裁定テンプレート(※下記参照):
消費ミス:合計消費が実際の消費と異なっている


ミスのあった所属組織名、もしくは個人名等とそのURL:巫本隊(T17神聖巫連盟の藩国部隊です):http://www25.atwiki.jp/nanakazari/pages/338.html

ミスの具体的内容:
【巫本隊】部隊の合計消費の{食糧}が【11】万tであるべきところを【12】万tと、【+1】万t過大提出されています。
その理由は【犬士の食糧消費の端数をT16以前と同様に切り上げ処理をしていたため】です。
#PC11名+犬士1名(11+0.5=11.5)による編成で、本来食糧消費が11万tになるところを12万tに切り上げてしまった。

ミスの影響(どのように処理が進められたのかを簡潔に):過大消費ミスの為、これによる直接的なゲームへの影響はないかと思われます。


ミスの該当記事URL(コメント欄の場合は+日時):
http://www25.atwiki.jp/nanakazari/pages/338.html

備考(修正許可根拠URLなど):
編成プリフライトチェックよりご指摘いただきました。
#プリフライト指摘記事 
 http://echizen.fq-fq.net/redmine/issues/235


連絡先(藩国BBSなど):
http://troep.sakura.ne.jp/I_Dress/BBS/c-board.cgi?id=I_Dress


以上になります。よろしくお願いいたします。
引用なし

パスワード


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