過去ログ

                                Page     138
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   通常モードに戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼政策用ツリー  藻女 08/11/3(月) 1:48
   ┣児童の権利に関する条約  藻女 08/11/7(金) 22:54
   ┃  ┗1条から8条までを修正  藻女 08/11/9(日) 1:07
   ┗神聖巫連盟育児支援条例  藻女 08/11/20(木) 0:57

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 政策用ツリー
 ■名前 : 藻女
 ■日付 : 08/11/3(月) 1:48
 -------------------------------------------------------------------------
   政策や法案を作っていくように作っておきます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 児童の権利に関する条約  ■名前 : 藻女  ■日付 : 08/11/7(金) 22:54  -------------------------------------------------------------------------
   参考資料
http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html

とりあえずこれを元にして作るつもり

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 1条から8条までを修正  ■名前 : 藻女  ■日付 : 08/11/9(日) 1:07  -------------------------------------------------------------------------
   「児童の権利に関する法令」

第1部
第1条
 この法令の適用上、児童とは、16歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。また、種の違いによる成長速度の違いにより、16歳以上であっても子どもとする場合もある。
第2条
 わが国の児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の体色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの法令に定める権利を尊重し、及び確保する。また、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
第3条
児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、主として児童にとって最善であるように考慮されるものとする。
児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。 これは児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその義務を怠った場合に対する措置のことも含む。
児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限を持たせた組織の設定した基準に適合することを確保する。 この組織ができるまでは国がそれを代行する。
第4条
 国はそれが子どもに不利益を与えると判断できるものでない限り父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童を保護、指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。
第5条
 国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認め、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保していきます。
第6条
 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。ただし、国籍を取得する権利は児童が成長し自己の意思でその意を表明できるとされるまでは児童の意思の確認ができない場合であっても自動的にわが国と国民として扱う。また児童は出生の場所がわが国でない場合であってもわが国で保護している限りわが国の民として扱う。
第7条
国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。
もし、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 神聖巫連盟育児支援条例  ■名前 : 藻女  ■日付 : 08/11/20(木) 0:57  -------------------------------------------------------------------------
   神聖巫連盟育児支援条例
(目的)
第1条 この条例は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、中学校までの就学児童および未就学児童のいる家庭に対する税の優遇、支援金支給をおこなう事により、福祉の増進に資することを目的とする。
第2条 ここでいう優遇する税とは、国民健康保険料、介護保険料、国営住宅家賃、水道料金、下水道使用料、保育所入所負担金の事である。
第3条 支援金は医療費、食費、衣料費のために支給する。
第4条 支援を受けようとするものは規定の手続きに従って申請しなければならない。
第5条 申請が出されたときは、その内容を審査し、速やかに、申請者にその結果を通知するものとする。
第6条 申請者が偽りその他不正の手段によって支援を受けた場合は国もしくは国にその業務を委託された団体が既に受けた支援の金額の全ての返還を命じる事ができる
第7条 養育する義務を負った保護者がその義務を放棄したもの、児童を遺棄したものは通常の罰則以上を与える。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    通常モードに戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                 Page 138